保険給付
付加給付金
1. 概要
被保険者の医療費の一部負担金が、1か月(月の1日から末日)にひとつの医療機関で93,000円を超えた場合、その超えた額を支給します。
(例)70歳未満で、所得区分「イ」(旧ただし書き所得600万円~901万円)の方の入院時医療費が1か月(月の1日から末日)で100万円かかった場合
※ 高額療養費の負担限度額は171,820円
(算出方法は高額療養費を参照してください)

※ 付加給付金支給額が1,000円未満の場合は支給しません。
※ 高額療養費に該当する場合は、まず高額療養費を支給し、残りの自己負担部分について付加給付金を支給します。
※ 該当者には、組合からお知らせします。