保険給付
高額療養費
1. 概 要
被保険者が一月に支払った医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合にその超えた額を支給します。高額療養費の対象となる方には、組合から申請書を送りますので、必要事項を記入の上、返送いただければ、指定の口座に振り込みます。
※ 入院時の食事代や差額ベッド代等(保険診療外)は対象外です。
※ レセプトごと(月の1日から末日まで)に計算します。
※ 同一医療機関でも、入院と入院外、医科と歯科は別々に計算します。
※ 事前に申請して「限度額適用認定証」の交付を受けていれば、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。なお、マイナ保険証をお持ちの方は、事前申請は不要です。
2. 所得区分と自己負担限度額
(1)70歳未満の方
所得区分(旧ただし書き所得) | ひと月上限額(世帯ごと) | 多数回該当 | |
---|---|---|---|
ア | 901万円超 | 252,600円+( 医療費 -842,000円 )×1% | 140,100円 |
イ | 600万円超~901万円 | 167,400円+( 医療費 -558,000円 )×1% | 93,000円 |
ウ | 210万円超~600万円 | 80,100円+( 医療費 -267,000円 )×1% | 44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※ 旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額から基礎控除を除いた額です。
※ 多数回該当は、過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目からの上限額となります。
(2)70歳~74歳までの方
所得区分 | 外来(個人ごと) | ひと月上限額(世帯ごと) | 多数回該当 | |
---|---|---|---|---|
現役並み | Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円+( 医療費 -842,000円 )×1% | 140,100円 | |
Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円+( 医療費 -558,000円 )×1% | 93,000円 | ||
Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円+( 医療費 -267,000円 )×1% | 44,400円 | ||
一般 | Ⅰ 課税所得145万円未満 | 18,000円 | 57,600円 | 44,400円 |
低所得 | Ⅱ 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 | 24,600円 |
Ⅰ 住民税非課税 (加入者全員の総所得の合計が0円) |
15,000円 | 15,000円 |
※ 課税所得とは、各種所得額(収入額から必要経費を引いた額)から、地方税法の各種所得控除額等を差し引いた額となり、課税標準額と記載される場合もあります。
3. 世帯合算(一部負担金は世帯で合算できます。)
お一人1回分の窓口負担では自己負担限度額を超えない場合でも、同一月に複数の受診や同じ世帯にいる方(当組合に加入している方に限ります。)の受診について、窓口で、それぞれお支払いされた自己負担額※を1か月単位で合算することができます。
その合算額が、自己負担限度額を超えた場合には、超えた金額を高額療養費として支給します。
※ 世帯合算の対象となる一部負担金の額(レセプトごと)
70歳未満の方
21,000円以上
70歳以上の方
1円以上